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矯正治療の保険適用ケース(1)

矯正治療は原則的に自己費用負担の治療になります。

矯正治療の保険適用ケース(1)

しかし、一部、例外的に保険が適用される矯正治療もあります。

保険で矯正治療できるケースは次のケースです。

まず口蓋裂や口唇裂などの先天的な咬合機能異常の場合です。

次に、外科的な治療が必要な顎変形症の場合にも保険が利きます。

口蓋裂、口唇裂とは、上唇や上顎の歯列の内側の部分(口蓋)が裂けた状態で生まれてくる先天的な形成異常です。

比較的、高頻度に見られ、珍しい異常ではありません。

口蓋裂や口唇裂の場合には、構音障害、哺乳障害のほかにも、歯の成長や歯列に影響が出てくる場合も多く、治療が必要です。

矯正治療を開始する時期は症状によっても異なるため、矯正歯科の先生とよく相談してみましょう。

その際、保険を扱っている矯正歯科医院を受診すれば、保険での治療が可能です。

さらに、育成更正医療指定期間や顎口腔機能診断施設指定期間に指定されている医院で治療した場合、自己負担分についても自治体からの補助を受けられます。

また上顎と下顎の骨格に大きなずれがあり、噛み合せ不全となっているような顎変形症については外科的な治療を行う必要があります。

主な症状としては開腔や受け口(反対咬合)などがあげられます。

こうした場合には、上顎と下顎のバランスを正常にするために顎骨を削る外科手術を行います。

そして、その後にブラケットを利用して歯列の調整を行います。

外科手術は大学病院などの公的医療機関で行われます。

矯正治療については、育成更正医療指定機関に指定されている医院で治療をけることによって保険が適用されます。

ただし、保険での矯正治療では矯正装置は金属製のものに限定されており透明なブラケットや歯の裏側につけるブラケットは使用することができません。

また育成更正医療指定期間とは、厚生労働省から認可をうけた医療機関で、身体上の障害を軽減し、日常生活を容易にするための治療を受けることができる医療機関をいいます。

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