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歯科矯正における医療費控除について

歯科矯正では、先に述べた一部の例外的な事項を除いて治療費に保険が適用されません。

歯科矯正における医療費控除について

それだけにできるだけ安価にすませたいのは誰しも同じでしょう。

しかし、矯正歯科で安価を売り物にしているところには、それなりの理由があるものです。

そこで適正な治療費を払った後に税金を控除してもらうのも結果として治療費を安くすることにつながる良い手段です。

医療費控除について検討してみましょう。

そのために矯正歯科に言ったときには、必ず領収書をもらうようにしましょう。

歯列矯正などの治療費は医療費控除の対象となります。

医療費控除とは、自分自身や家族のために1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額を所得金額から控除できる制度で、1年間にかかった治療費と総所得金額に応じて所得税が軽減されます。

確定申告の際に医療費控除を申請しますが、その際、矯正歯科 費用で医療機関からの領収書が必要になるため、なくさないように保管しておきましょう。

控除の金額は、上限が200万円で控除金額は1年間にかかった医療費の額と所得総額によって変化します。

(1年間の医療費)-(保険金等の受給額)-(10万円または所得額の5%)=医療費控除額(上限200万円)となります。

この場合、所得額の5%が適用されるのは、その年の所得金額の合計額が200万円未満の方が対象になります。

また納付済みの税金の一部が戻ってくる所得税の還付金額については、(医療費控除額)×(税率)=還付金額の式で表されます。

税率は、課税対象となる所得が、330万円未満の場合には10%、330万円以上900万円未満の場合には20%、900万円以上1,800万円未満の場合には30%、1,800万円以上の場合には37%となります。

さらに住民税も減額されます。

(医療費控除額)×税率=減額金額であらわされます。

この場合の税率は、課税対象となる所得が200万円未満の5%、200万円以上700万円未満の場合には10%、700万円以上の場合には13%となります。

医療費控除は、世帯全員の医療費の合算がベースになります。

確定申告するときに医療費控除について分かりにくければ税務署などで相談しましょう。

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